>>31
>>35の続き

また、ビットマスターのマイニング事業の説明、
及び、マイニング事業参加登録による特定負担と特定利益の説明が
既存の「概要書面」、及び「契約書面」にそれぞれ記載のない場合は、
「不備書面」になり、正式な書面が交付されるまでの間は
いつでもクーリングオフができる状態です。