・弁護士、依頼者、支援者の間で投げ銭の輪がぐるぐる回る使い道を想定

・コインに関する今後のロードマップが投げ銭機能の実装のみ(弁護士報酬ではない)

・今後の使い道の案として弁護士報酬の決済に触れているものの法的にクリアになっていない

・取引所に上場しているが、不特定の人に売買できる財産という仮想通貨の法的定義に当てはまらないという主張

・事務所の所属弁護士は1人

・3年強で1000件以上のトラブル・紛争を解決と振れこみ

・現時点でenjin登録の被害額よりも大きいコインの時価総額

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突っ込みどころとはいわないが、気になった点は以上