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不実告知

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連鎖販売取引は下記のように特商法で規制されてる取引であり、
禁止行為に違反した場合は罰則があります。



■禁止行為(法第34条)
特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、
取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや
威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。

具体的には以下のようなことが禁じられています。

1. 「事実不告知」「不実告知」
勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために、
・商品または役務、権利に関すること
・特定利益に関すること
・特定負担に関すること
・契約解除の条件について
・そのほかの重要事項について
事実を告げないこと。
あるいは事実と違うことを告げること。 

2. 「威迫・困惑行為」
勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために相手方を威迫して困惑させること。

3「名称・勧誘目的等の不明示」
勧誘目的を告げない誘引方法によって誘った消費者に対して、
公衆の出入りする場所以外の場所(貸会議室・事務所・自宅等の説明会会場)で、
特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

■法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、
「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

※違反例
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/03/20p3b100.htm