>>459

「月収20万のサラリーマンのような小さな金額ではありません」
「グーグルに対抗できる企業としてスタートしたビットマスター」
「ビットマスターでは本人の努力さえあれば年収1000万円も実現可能です!」


↑この様な説明は不実告知に該当しますので
特商法の規定による契約の取消しができます。

「不実告知による契約の取消し」のできる期間は、
事実と異なることに気付いたときなどから1年以内、
または契約締結時から5年以内です。


■特定商取引法 第40条の3
不実告知による契約の取り消し

第40条の3
連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について
勧誘をするに際し第一号若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、
又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し
第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の
申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一  第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二  第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認

三  第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2項
第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する



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