>>988
>俺はyuって人のやってることはヤバイのでは?って話

俺って誰?

フィッシングと証明された訳でもないしさ。

彼のやってるのは、売買取引BOTの紹介と販売とサポート?

>プログラミング言語等、botの詳細な質問に関しては、複製及びロジック保護の観点、botの優位性を高める為、非公開とさせて頂きます。
https://note.mu/yu_trade/n/n1b3c8b875ae8
と、詳細不明、ソースクローズドで、
>apiキーとシークレットキーが必要になります。api設定の出金withdrowは、offの設定でお願いしているので、私がお金を抜くことは一切出来ません。
と、出金機能はあるが、設定で殺してるっぽい。誰が誰にお願いしてるのかは良く判らん。彼がBOTの作者に?それとも彼が作者でユーザーに?
このくらいしか解ってないんじゃ?

名誉毀損罪って、刑法で
>第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
と「その事実の有無にかかわらず」対象となっていて、その例外規定に
>(公共の利害に関する場合の特例)
>第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、
>かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
となっている。この場合は、公共性、公益性、真実性の3つの立証責任は「事実を摘示」した奴が負うし、言った時にこれらが有った状況で言わないと不味い。
あと、こんな噂があるって言う場合は、噂の存在があるかの真実性では無く、噂自体が真実である必要がある。これはそう言う判例がある。

ヤバイと思うのは自由だが、公共性、公益性、真実性の3つが無ければ、それは言えないの。

>(信用毀損及び業務妨害)
>第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
が信用毀損罪。虚偽や偽計の是非は、名誉毀損罪と理屈は大して変わらん。

BOTアプリを使う事を禁止されているとかの規約の話でも無いし。