続き

>(氏名表示権)
>第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。
>その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
>
>2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
>
>3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、
>公正な慣行に反しない限り、省略することができる。

と、氏名表示権は、著作者が自分の著作物として認識される権利。

引用のルールには主従関係とか色々あるが、意味が曲解されないようにする必要もあり、俺は守ってるよ。
出所の明示もしてる。その為、氏名表示は省略出来る。
何の問題も無い。

>自分の書込みのごとくとか著作権には関係ない

氏名表示権を知らんのね。
そして断言口調な。

>>>169を犯罪者というならちゃんばばも犯罪者
>そうでないというなら>>169に謝罪しろ

何これ?「そうでない」はどこに掛かるんだ?1行目はガチ定義って意味で、前後を分断出来ない不文律な訳な。
で、その根拠は何?
決め付けの断言口調ばかりだが、根拠が全然示されていないよな。
刑法の何条に引っ掛かると思っていたの?刑法に無いから犯罪では無いと思ってたのか?
知ったかの恥の上塗りにしか見えんぞ。
>>150の行為は引用ではない。>>169で反発してるが、後出しでも出所の明示くらいはしてた方が良いんじゃねーの?