ビットマスターの概要書面及び契約書面には、
「説明会や勧誘の際に説明してる」下記商品または役務、権利に関する
特定利益の詳細が記載されてません。

特商法で規定された記載事項に不備がある場合は、
正式な書面が交付されるまでいつでもクーリングオフによる契約解除ができます。


【特定利益】

■デジタル通貨決済レジの普及、利用による報酬に関すること
■デジタル通貨ATM普及、利用による報酬に関すること
■マイニング事業による報酬に関すること
■ジャパンサービス利用による仮想通貨払いの利益に関すること



ビットマスターの連鎖販売取引に関するお問い合せ、ご相談は
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html