公式ブログにやっているとの記載がない

>風説の流布
上でも言ったが個人の見解に刑法は適用できません
名誉毀損も信用毀損も表現の自由と対立するからな

>それとも単なる決めつけかい?
公式ブログに書いていないことは客観的事実である
つまりやっていないとの因果関係が成立する
お前の主張は理由がなく失当である