0868承認済み名無しさん
2018/06/04(月) 20:23:36.47ID:8fQT5XTyAirDropしたものと上場後に買い増ししたものを同じMEWアドレスで保管したとして、
アドレスのコイン数がAirDropしたコインの数より下回らなければ配当権利は消えないらしい。
例えばAirDropした10万ノアと上場後買い増した5万ノアを
同じアドレスで保管する(合計15万ノア)
この中でアドレス内のコイン数が元本の10万ノアを割らなければ
動かしても問題ないらしい。
ただ確定かどうかの確信はないから
別のアドレスで保管する事をお勧めするけどね。
俺はAirDropしたものと、上場後買い増ししたものは
別々のアドレスで保管してるよ。