>>866
AirDropしたものと上場後に買い増ししたものを同じMEWアドレスで保管したとして、
アドレスのコイン数がAirDropしたコインの数より下回らなければ配当権利は消えないらしい。

例えばAirDropした10万ノアと上場後買い増した5万ノアを
同じアドレスで保管する(合計15万ノア)

この中でアドレス内のコイン数が元本の10万ノアを割らなければ
動かしても問題ないらしい。

ただ確定かどうかの確信はないから
別のアドレスで保管する事をお勧めするけどね。

俺はAirDropしたものと、上場後買い増ししたものは
別々のアドレスで保管してるよ。