テックビューロ株式会社(Zaif)に対する行政処分について

1.テックビューロ株式会社(本店:大阪府大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、
 「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、
 「法」という。)第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出
 し、2月13日(火)、金融庁において立入検査に着手した。
  なお、3月8日(木)には、実効性あるシステムリスク管理態勢や適切に顧客対応するための態勢構築につい
 て、業務改善命令を発出し、その改善状況を定期的に確認しているところである。

2.上記の立入検査を継続するなか、当社の業務運営状況を確認したところ、システム障害や多発する苦情等、当
 社が直面する経営課題に対し、組織的かつ計画的な対応が行われていないなど当社の経営管理態勢に問題が認め
 られた。
  また、法令遵守、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理などの内部管理態勢
 においても問題が認められたことから、本日、法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発
 出した。

(1)適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
  @. 経営管理態勢の構築(内部管理部門及び内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢等の構築を含む)
  A. 法令遵守態勢の構築
  B. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
  C. 利用者財産の分別管理態勢の構築
  D. 利用者保護措置に係る管理態勢の構築
  E. 仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築
(2)上記(1)に関する業務改善計画を、平成30年7月23日までに書面で提出
(3)業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告