◆業務改善命令(行政処分)

業務改善命令とは日本の官庁が監督対象の事業者に対して行う行政処分の一つである。
金融機関は、命令を受けた場合に業務改善計画を提出し、金融庁の監督下で計画通り
遂行しなければならない。

業務改善命令に違反があった場合や、より重い処分が必要である判断された場合は、
一定の期間だけ業務の一部または全部を停止する「業務停止命令」や「免許取り消し」などが
行われる。

◆テックビューロ株式会社に対する行政処分  平成30年3月8日 近畿財務局

http://kinki.mof.go.jp/file/rizai/pagekinkihp025000040.html

〜当社では、システム障害や、不正出金事案・不正取引事案など多くの問題が発生している。
しかしながら、経営陣は、その根本原因分析が不十分であり、適切な再発防止策を講じて
おらず、顧客への情報開示についても不適切な状況となっていることから、本日、以下の内容の
業務改善命令を発出した。

適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

  (1)実効性あるシステムリスク管理態勢の構築
  (2)適切に顧客対応するための態勢の構築
  (3)上記(1)及び(2)に関する業務改善計画を、平成30年3月22日まで
    に書面で提出
  (4)上記(3)の業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況
    を翌月10日までに書面で報告