0919承認済み名無しさん
2018/05/28(月) 10:29:36.53ID:FSe5dis0連鎖販売取引は下記のように特商法で規制されてる取引であり
禁止行為に違反した場合は罰則があります。
↓
■法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、
「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
■禁止行為(法第34条)
特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、
取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや
威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。
■具体的には以下のようなことが禁じられています。
1. 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、
・商品の品質・性能など
・特定利益
・特定負担
・契約解除の条件
そのほかの重要事項について事実を告げないこと、
あるいは事実と違うことを告げること。
2. 勧誘の際、または契約の締結後、
その解除を妨げるために相手方を威迫して困惑させること。
3. 勧誘目的を告げない誘引方法によって誘った消費者に対して、
公衆の出入りする場所以外の場所で、
特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。