>>369
第8条 (規約の変更)
当社は、本規約を事前の通告なしに一方的に変更できることとします。
これによって会員が不利益を被ったとしても、当社は会員に対し一切の責任を負わないものとします

これがやばい、まともな企業なら規約の変更に対してはこれをする

(1)変更の具体的な内容(変更が利用者にとって予測可能な範囲かどうかや、利用者にどのようなメリット・デメリットがあるかなど)

(2)変更に関する周知徹底の仕方

(3)適切な予告期間の設定の有無

これが放流分にも適用してくるかわからんが、会員規約がこれって、企業の信頼的に考えたら自分は信頼できないかな