>>947
説明ヘタですまんが、例えば

国内取引所Aにて10ドルで取得
海外取引所Bへ30ドルの時に移行(送金)
海外取引所Bにて70ドルで売却

とした場合、Bに移した時の利益20ドル分は日本で納める必要があるが、Bに移して以降の利益40ドル分はBの所在国の納税ルールで納めてよいってことが言いたかった。
この例の場合、売却までの全ての利益(60ドル分)を日本で納めることもできるが、節税目的で上のように分けても問題ない。
勿論、売却せずに保有し続けている分に
は全く納める必要ない。