>>51
全然ちゃうわw 仮想通貨は”財産的価値のある電磁的記録”や。お前らがccから購入したのは、 “ccに対し、指定したアドレスに購入した量の仮想通貨の送付を請求できる権利”、つまり債権やぞ。

仮想通貨を管理するアドレスの秘密鍵が盗まれccから不正送金されても、その分を市場から調達できる限り、履行不能とならないから、当然顧客のxem引渡請求権は存続するんや。もはや市場から調達できず、かつ、ccに帰責事由がある場合はじめて、上記債権は消滅するねん。
逆に、帰責事由があれば、損害賠償債権となって存続するんや。

1xem/88円の金銭補償も、規約に根拠がないから、上記場合に応じて、更改契約又は和解契約の申込みとなるが、ネム民の承諾がないと契約は成立できないねん。

だから、不正送金につき落ち度のあるccが、独断で、帳簿上の顧客預託分のxemの数量をゼロに書き換えたり、顧客の承諾なしに強制売買して金銭返還するなんて無理やねんw ccのスタンドプレーやねんw