それと、協会にZaifの家族バレの件を通報しといたで。違法ではないらしいが。
(この件のこと。文章の稚拙さもそうだけど金融機関がやることじゃない)
https://corp.zaif.jp/info/4106/

情報提供ありがとうございます。

郵便法では以下の条文となっており、zaifも顧問弁護士はおり、ご指摘いただきました内容が違法かの判断はしかねます。
しかしながら、zaifは金融庁からの登録を受けた仮想通貨交換業者であり、それなりの態勢・対応が必要と思料いたします。
今件につきましても、zaifには申し入れをいたします。

郵便法
第八十二条(郵便を不正に利用する罪) 詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。