資金決済に関する法律
第六十三条の十一 仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、
  仮想通貨交換業の利用者の金銭又は仮想通貨を自己の金銭又は仮想通貨と分別して管理しなければならない。

第百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 第六十三条の十一第一項の規定に違反した者
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もしも、CCが分散管理していなかったら、経営陣は詐欺行為が認められなくても懲役刑になる。
分散管理していれば、CCの説明通りセキュリティの問題だけだとしたら、破産時には分散管理された
顧客の仮想通貨として破産管財人が返却することになる。