判例2
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201010_1.html
>原告X:(消費者)
>被告Y:(FX取引業者)
>Xは、Yに対し、本件取引においては維持証拠金額約907万円相当の証拠金が残ったはずであるとして、その返還を請求した。

>本件コンピューター・システムの不具合は、同システムの通信回線使用量が限界を上回ったこと、そのためサーバーに負担がかかったことを原因とするものであり、
>Yが本件ロスカット時において用意していたコンピューター・システムは、その取引環境に照らして、不十分なものであったといわざるを得ない。

>裁判所は、FX取引業者の債務不履行責任を認め、実際の差損金とロスカット・ルールが作動した場合の損金との差額に相当する賠償を命じた。