コンビニで5万多く釣りを渡された女が逮捕された事件があった
https://www.bengo4.com/other/n_3164/

「今回のようなケースでは、まず客に『お釣りが多すぎる』と店側に告げる『信義則上の義務』が発生します。

こうした義務があるにもかかわらず、店員の勘違いに乗じて、そのままお釣りを受け取って、立ち去った場合、
『詐欺』にあたります(刑法246条・10年以下の懲役)」

しかし、お釣りをきちんと確認せず、そのまま財布にしまう人もいるかもしれない。
その場で、「お釣りが多すぎる」と気づかなかったとしても、詐欺罪になるのだろうか。

「その場合は、詐欺罪にはあたりません。詐欺罪が成立するには、自分が他人をあざむいて、
財物をだましとっているという認識、すなわち『故意』が必要だからです。
たしかに少額のお釣りなら、気づかないということもありうるでしょう」

もし裁判にでもなったら麺屋氏は「故意」に信義則に反している可能性が非常に高い
通常1BTCが100万円で取引されていて、このケースで「0円で1BTCが買える」ことは、
果たして社会通念上正当な商行為と認められるだろうか?裁判官はおそらく「NO」と言うだろう
そうなると刑事事件になる可能性すらある