資産として売買した分は譲渡所得での納税が可能と思うが
別に投機としてトレードした分があった場合はどうなるんだろうな?
資産としての仮想通貨と、投機としての仮想通貨は別の所得として納税しても良さそうだが
役人の硬い頭が許すかどうか