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(問12 -1)
ビットコインの交換で経済的利益を得た者が確定申告を行う際、一般論として所得の区分は何に該当するのか(特に、譲渡所得に該当するか)、政府の見解を示されたい。また、法人税の申告の場合における取扱いについても、併せて示されたい。

一般論としては、個人が得た経済的利益が所得税法33条1項に規定する所得に該当する場合には、譲渡所得となり、また、法人が得た経済的利益の額は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入される。
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https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/88/05/05.pdf
の文中表記404ページ。
みたいなのもあるよな。
「譲渡所得では認めない」って、国税庁の何処情報だろ?

33条1項って.......
>(譲渡所得)
>第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
ん?......
資産の譲渡なら譲渡所得と言ってるだけか、採掘もあるから除いて答えてるっぽい。

これもだいぶ前に見た気がするが、これを踏まえた上でタックスアンサーの
>No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm

>このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
>事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
ってさ。「使用」と言うある特殊な状況をイメージしてるか、資産の譲渡と思ってるのなら譲渡所得基因だから除かれ譲渡所得で計上って意味じゃね?
どちらに読んでも各種所得基因はハッキリと認めている。

このタックスアンサーを「譲渡所得では認めない」と解釈しているの?
それとも他にあるの?
国税庁が言ったってどれだろ?
「問12 -1」では少なくても資産性の否定や譲渡性の否定はまったくない感じられない。
「特に、譲渡所得に該当するか」と聞かれ、該当する旨を答えているよな。