>>574
>仮想通貨の”取引”はすべて雑所得になるよ

そう解説してるサイトは多いけど、根拠不明のが殆ど。
中には金銭債権と判断したのが根拠の奴もいるが、フィスコは金銭債権性を否定してるよな。
電子マネーの様に発行元があり、発行元によって債権債務の関係があるのなら金銭債権とも言えるが、債務者がいないのに何故債券と言える?と俺は思う。
そもそも金銭なのかも微妙。

>このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
>事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
がビットコインの「使用」のタックスアンサー。
「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分」とわざわざ書いてるのに「すべて雑所得」なの?
資産の譲渡は譲渡所得の基因となる行為ですよね。
譲渡所得の基因の資産から除外されていないし。
150万を出して買った物は資産でしょ?
麻生も資金決済法で定義される前には、「物じゃね」と言っていたよな。
「事業所得等」の「等」付きだし、「各種所得」と複数だろうし、「原則」とわざわざ付けてるのは例外があるって意味でしょ。
「すべて」とは全く感じられないけど。貴方の根拠を聞いてみたい。
根拠の法令も
>(所法27、35、36)
と普通に区分してるだけじゃね?