>>52
皆がデイトレーダーみたいに売買してるの?
それは無いだろ?
営利継続の場合は雑所得になるが、これ一時所得にもある。
で、競馬の判例では雑所得扱いになるには相当ハードル高いよ。

>競馬の馬券の払戻金に係る課税について
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h30/keiba/index.htm
これ今月の奴。
そこに判例の概要がある。
>《参考》最高裁平成29年12月15日判決及び東京高裁平成28年9月29日判決の概要(PDF/305KB)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h30/pdf/keiba01.pdf

営利継続で雑所得になるのは、事業規模では無いが業務としての扱いだから業務規模は必要なんだよな。


>>54
そうだよ。
後の取引で、年末までに売らずにBTCのままなら利益100万(含み益も100万)。