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コインチェックが言ったら補償せずに済むと思ってんのか?




(東京地方裁判所平成20年7月16日判決)

東京地裁平成20年7月16日(金融法務事情1871号51頁)は、FX取引の約款で、事業者が定めたコンピューターシステムの故障や誤作動等で生じた損害からは免責されると定めた免責条項につき、
消費者契約法第8条1項1号に照らして、事業者に責任がある場合には適用されないと判断

システムトラブルによりロスカット・ルールが発動されなかった事案について,FX取引におけるロスカット・ルールの適切な発動は業者の顧客に対する義務であり,そのためにFX取引において起こりうる様々な事態に十分対応できるようシステムを用意しておかなければならない
よって被告の債務不履行がなく,ロスカット手続が行われた場合の想定価格での差損益との差額は,不法行為または債務不履行による損害であり,業者にはこれを賠償しなければならない。