弁護士の立場から言わせてもらうと破産申立を予定している場合日本円を出金させることはあり得ない。
破産申立を想定しているならプールしている財産は全て破産財団を構成する財産となるので、配当によらず出金させることはない。
よって会見で破産申立てについて述べる可能性は無い