江戸時代であれば、奉行所の裁定はこうだろう。
「咎め人、和田何某!その方、領民から資金を預かり仮想通貨なる物を所有、売買させたる幻想を見せて、最後は仮想通貨の所有、売買も停止、
挙句の果てには資金も返金しない、悪行三昧よって

額に刺青のコインチェックの「こ」を彫り、市中引き回しの刑に処す!」

となるだろう。マジで額にそうせえ。一生の恥だわ。