>>862
ttp://www.town.motoyama.kochi.jp/download/?&&
「クラインガルテンもとやま施設募集要項」によれば「滞在施設」と定義されている。
4.利用条件の一項に「嶺北地域外に住所を有する方。(※ 現本山町地域おこし協力隊は適用除外)」とある。
イケダハヤトのブログやSNSで見るかぎり、他の条件を守っているとは言えない。

もし利用条件が守られているのなら、イケダハヤトは「嶺北地域外に住所を有する人」のはず。
でも農業委員会が農地法第3条を許可するには、通常申請者は同じ市町村か隣接する自治体に住んでいる必要がある。
だからどこかがおかしいんだよね。