X



トップページ仮想通貨
157コメント71KB
なんでCC、金融庁、マスコミ揃って金引き出せないことについては無視なんだよ part2
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001承認済み名無しさん垢版2018/01/30(火) 20:05:12.77ID:K7JXO+qG
重大なことなので
0003承認済み名無しさん垢版2018/01/30(火) 20:09:17.45ID:IV/2vGOb
言ったら金むしり取れないじゃん(´・ω・`)
0004承認済み名無しさん垢版2018/01/30(火) 20:14:26.03ID:cDCBaP1r
利用規約に書いてあったのに入金した方が悪い
0006承認済み名無しさん垢版2018/01/30(火) 20:23:29.61ID:DTqlYKoj
CCがアルトコインに関してはノミ行為をしていた
買ってないのだから会社には金が眠っているはずだ
それが無いとしたら会社が金を逃がしたということ

重大な経済犯罪事案となる
0007承認済み名無しさん垢版2018/01/30(火) 20:31:15.14ID:h9sCjBUO
>>1
おちゅ
0009承認済み名無しさん垢版2018/01/30(火) 20:32:02.65ID:1MjwLJRi
No.6257 損害賠償金は非課税
[平成29年4月1日現在法令等]

心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりません。

ただし、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。

例えば、次のような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。

1 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金
2 特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金
3 事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金
(消基通5-2-5)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況