>>619
>んー、ガチホしてれば円にした時にだけ払えばいいと思ってたよ

それは購入の話だろ。

請負なら彼の言う通りだよ。
雇用関係が有り給与として仮想通貨貰えば、貰った日で給与所得として計上。
仮想通貨の給与未払いでも、貰う予定の日で給与所得として計上。
権利発生時なんだよ。

あと、36条2項の享受(処分)時時価も使えそう。