>>462
追加
>昔は業種によって概算経費率が存在しましたが、現在は廃止されています。 参入できる経費の割合はどれくらいが適正かという正解はありません。
>
>雑収入を得るために直接要した費用であれば割合がどのくらいであっても認められますので、かかった費用は正確に申告すれば割合が高くても問題ありません。
https://www.fincy.jp/tax/a_34
とかって嘘なの?
これ雑所得の話?
と言うか、所得税法と所得税法施行令には「雑収入」って言葉は1回も出て来ないけど。所得税法施行規則にも。

http://www.lan2.jp/psl/aog/aog04005.html
だと、雑収入の経費である共済掛金を経費として計上する話すらある。
雑収入って独立した勘定科目を作るほどは無い場合を含むよね。
雑収入計上での更正処分の例ってあるの?

>ただし、金融商品取引法上の財務諸表等規則では、営業外収益の10%を基準とし、1項目でこれを超えるものについては、独立科目として表示することとされている。
https://kanjokamoku.k-solution.info/2006/08/post_129.html
とかは個人は関係無いし。
前にも言ったが法令か更正処分例を提示して。
根拠がさっぱり解らん。