>>26
マイニング?
5%って売価の5%だよ。譲渡の話。
採掘は採掘時に得た報酬の話じゃん。
pdfにもあったが、原則、採掘時時価だよ。
36条1項の表現は幅が広いから、対象外と判断するのは無理だろ。
で、使えるのは2項の金銭以外の例外規定の処分時時価を使うくらい。
計算が面倒な人には便利だと思う。

売買で去年利益出ていて、採掘でレート下がった今売って処分時時価を採用するのも有りだと思う。
まぁ、今後の相場がどうなると考えるかによるが。