中傷スレ>>572
>同じ通貨ペアは施行令118 -1に沿って計算しなきゃならないのでは…?

所得税法施行令118条は「譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等」の話だが、過去スレで俺が述べた様に対象じゃない。
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(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)
第百十八条 居住者が法第四十八条第三項(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の計算)に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、
その譲渡につき法第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者のその譲渡の日の属する年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額
又は法第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の当該年分の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、
当該有価証券を最初に取得した時(その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。以下この項において同じ。)から当該譲渡の時までの期間を基礎として、
当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
2 第百九条から前条までの規定は、前項に規定する所得の基因となる有価証券について準用する。
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これが令118条。
原則が「譲渡毎」の総平均法。届出すれば移動平均法も使える。

某pdfでは、移動平均法を用いるのが相当と言って、継続利用で総平均法も使えると言ってるが、あくまでも1年の総平均法。
国税庁の考えは、株の特例の対象外だし、株の特例の準用でもない。
根拠不明の移動平均法と1年の総平均法。
あたかも、これでしなければならないと言う印象を与える詐欺師の手口。
「用いるのが相当」って、普通って意味でしかないので、普通以外駄目なんて言ってないし、1年の総平均法も用いても良いと言ってるだけで、「他は駄目」とは一切言っていないのよな。
二者択一じゃねーよ。

>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm
が株の特例のタックスアンサー。

譲渡毎の総平均法は移動平均法に近い値になるが、株の特例ではデフォが譲渡毎の総平均法であって移動平均法ではない。
株では届け出しなけりゃ使用すら認められないのが移動平均法。
そうした理念を国税庁はどう考えてるのだろうな?