根本的な問題として仮想通貨同士の交換を行った時点で財貨または役務の移転が完了しているという点を逃げる根拠が存在しないのがマズい。
これを避けるには「仮想通貨は物でも通貨でもないし役務との交換価値を約束するものでもないため収益は実現していない」くらいの狂った考えを持ち出すしかない。
とすると、簡便的な事務処理を認める通達(年始と年末の資産差額での申告の認容する)が出るとかが現実的かな?