総平均法について
国税庁PDFにて取得価額の計算で総平均法を用いた場合の例が載っており、
計算式の欄に、【「1年間」に取得したビットコインの取得価額の総額】と記載されていますが
これは前年残分は計算にいれなくても良いと判断して良いのでしょうか

前年残分が無い例のためこのような記載の仕方をしているのでしょうが
それで良いのならいくらでも利益を消せるので流石にOKはでませんよね