>>884
あのルールはそう言う話だっけ?
原則が譲渡所得で、営利継続で雑所得になる。しかし、頻繁に売買する商品みたいなのと長期保有のは別として、譲渡所得でもOKにしてるのだろ?
で、1年は会計で流動資産と固定資産に区分けだから、それを採用。
非上場は頻繁に売買するのには向いていないから、全て譲渡所得でもOK。

そして営利継続性は、同じく営利継続だと雑所得になる一時所得では、競馬の判例ではハードルがメチャ高い所に置かれてる。
数年で毎年そこそこの利益を上げ続ける事が必要。
平成27年の判例前は、億や数千万利益を出し続けても認めない程だった。
去年の判例で、こんな感じ。データベースとか使うのは要件では無くなった。

で、ここが重要。現物の仮想通貨の売買が何故、雑所得での計上が前提と考えるの?