762 クリックで救われる名無しさんがいる 2018/01/09(火) 05:40:48.24 ID:uGpGU5/N0
もし税務調査とかあったら

税務調査
更正
異議申立て
国税不服審判所への審査請求
訴訟 地裁→高裁→最高裁(大抵は高裁まで)
ここまで5年ぐらいかかるが税務署が明確な証拠を示せない所得は裁判所も認めない
入金と所得は違うため、利益があったという証拠にはならない

つまり税務署は推定で○○円の利益があるはずだと言って修正申告を迫るが一切応じる必要はない
更正→裁判の段階で税務署も仮に推定としても確実に根拠のある数字しか使えなくなるので
とりあえず国税不服審判所への審査請求まではやっておくと余分な税金は払わなくて住む

なぜなら税務調査にはかなりのコストがかかっているので、適正な推定ではなく
「税務調査で元が取れる納税額」を元に追徴額を決めるからだ
むしろ税理士がいない時こそ不服申立ては必須
上司の審査が入るので必然的に下っ端が盛った根拠の乏しい課税はカットされる