>>204
>やはり、消費税法改正では「仮想通貨が支払の手段として位置づけられること」(資金決済法第2条第5項第1号)を重視しているので、
>所得税法や法人税法でも、仮想通貨はあくまでも第一義的には「決済手段」なので、そのため、仮想通貨同士の交換時には課税を繰延べ、
>法定通貨と交換または仮想通貨で何かの支払いをするために決済をした場合には、課税としてもよいのではないかと思います
>(私見であり実際の税制改正はまだ行われていませんから、平成29年度の所得税計算ではそのようなことは起きません)。
http://gentosha-go.com/articles/-/13762

円と米ドルの交換ですら差益があれば課税なのに?

で、物と交換する時には差益非課税だとすると、物に交換した後に円に交換すると差益は非課税だよね?
含み益がある場合は、そうするよな。
じゃ含み損がある場合は?大損。非課税だから損失計上出来ない。
両建て張って、含み益は物に交換した後、円に。
含み損は円に交換し損失を計上。
これが可能になってしまうのでは?


>>207
>セルフgoxで損失もgox貸し倒れも勝手に終値使って計算も脱税になりうるけど脱税と確定してるわけじゃない

人を殺して、無茶な緊急避難や正当防衛を主張しても、そんなの通る訳無いと思ってる奴にとっては確定同然。
逆に終値利用を「脱税になりうるけど」って可能性あるの?
事業での棚卸しでも最終仕入原価法で、突発的なずれた相場のは採用出来ないルールはあるが、そう言う話だったとしても租税回避で脱税にはならんだろ?
この行為は?って話だからさ。
マスコミが容疑者とか被告と使うのは、名指しで「そいつが」って話をするからだよ。
あと裁判の話で訴えられた方を被告と言うのは良いのだが、マスコミは裁判以外の話でも被告と言い続けてるよな。