>>401
>>399
>>403

推計課税は帳簿書類がないために収支の実額が把握できない,帳簿書類の内容が不正確で真実性に乏しい,税務調査に対して非協力であるために収支の実額が把握できないといった場合に認められている。

だから本人が協力的に取引履歴出してる場合はできないね
だから税務調査来たら何十万件もある取引履歴は紙で渡してあげてね