0387承認済み名無しさん垢版 | 大砲2018/01/03(水) 17:45:23.90ID:Sb7PozVH >>370 総合課税の雑所得に分類されるものなら損益通算できるよ。 仮想通貨取引同士の損益通算はもちろん可能だし、 公的年金や副業の利益なんかも仮想通貨取引の損失と相殺できる。