0050承認済み名無しさん垢版 | 大砲2018/01/06(土) 19:52:20.95ID:cvGpKins >>49 事業開始の日は、取引をしようと思って準備を開始した日でいい。 事実に事業所得であるなら、開業届の有無は関係なく、堂々と事業所得として申告すればいい。 確定申告時でいいので、開業届も提出する。 開業届だけでは白色申告にしかならないので、欠損の繰り越しをしたいのなら青色申告の届けも忘れずに。