>>49
事業開始の日は、取引をしようと思って準備を開始した日でいい。
事実に事業所得であるなら、開業届の有無は関係なく、堂々と事業所得として申告すればいい。
確定申告時でいいので、開業届も提出する。
開業届だけでは白色申告にしかならないので、欠損の繰り越しをしたいのなら青色申告の届けも忘れずに。