>>9
>給与所得でいうところの「労役を提供したが給与を受け取っていない状態」に近しい

誰かに良いと言っても、みんなに良いと言った事にはならないのだが。
「マイナーに対し未払いの利益」が具体的に何を指すのか個々の契約で微妙に違う気がする。
「含み益みたいな扱い」って何?
売買の?
無理じゃね?
掘りは堀で別だろ。pdfでもそう言っていた様な。
使えるのは36条の金銭以外は処分時レートOKくらいじゃね?
と言うか、何を問題視して、何をしたいのか自体が解らん。


>>19
>今年になって仮想通貨-日本円間の取引をメインで始めた税制ど素人が自分用にまとめてみた

仮想通貨以外の雑所得とかの利益の話が抜けてる。
ある状況の話が出たら他は無いと言う前提で述べてるだけだしな。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
とかの方が詳しく書いてある。


>>20
>ここで文句言っても仕方がないですが、納得いかない制度ですね。

直ぐに買うの?
それなら差益処理などしなきゃ良いだけじゃね?
何が納得行かないのか、さっぱり解らん。
マイナー通貨だってドルやユーロ経由で買うだろ。同じじゃん。