@8/16 JPY1,000,000でXRP50,000購入(XRP=¥20)

A8/16 XRP50,000を売りBTC1購入(BTC=¥1,000,000)

B11/1 BTC1を売りXRP60,000購入(BTC=¥1,200,000、XRP=¥20)


の取引を行い、最初の購入原価1,000,000円がBの時点で1,200,000円になっていた場合は


@の取引は利益なし

Aの取引は利益なし

Bの取引は利益200,000円


ということであっているでしょうか?


またBの時点でのXRPの評価額は1,200,000円だとして今月のXRPの高騰を受け

(XRP=100円)評価額が6,000,000円になった場合、12月31日までに利益確定を

しなければ含み益として4,800,000円は課税対象にならないでしょうか。


ご教授願います。