タックスアンサーの例のやつは、「事業所得等の各種所得」に該当しない場合の話だから、
「譲渡所得じゃない」って根拠がある場合にのみ適用される話だろ?

「あれに当てはまるから譲渡所得じゃない」ってのは雑所得の定義からしてもおかしい
譲渡所得その他に当てはまらないのが雑所得なのであって、雑所得に含まれるから譲渡所得じゃないってのは話が逆だもんな

それにタックスアンサーの他のところには、「仮想通貨の譲渡には消費税はかからない」って書いてあるから、コインの売却は普通に譲渡なんだろう。
仮にビットコインの売却が「ビットコインの使用」に含まれていたとしても、譲渡所得に該当すれば後半の文言は適用できない。
前半には「所得税の課税対象になります」とは書いてあるが、「譲渡所得ではありません」とは書いてないしな。
まぁ継続的にやってたら譲渡所得にならないのは、譲渡所得の説明にも書いてある話だけど。

つーか譲渡所得の説明には「通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、
法人に対する現物出資なども含まれます」ってあるから、他の仮想通貨との交換だって十分「譲渡所得」に含めて良さそうな気がする。

そう考えていくとタックスアンサーの回答は、「既存の規定に当てはまらなくても、最終的には雑所得ってことにして分捕るからな」って宣言でしかないんじゃねーの
普通に当てはまると思うところで申告すればいいんじゃないかと思う。
問題があったら向こうが突っ返してくるだろ