>>472
>Tetherは一つの会社がリザーブを管理していることから

管理者いて外貨連動って、仮想通貨では無く前払式支払手段じゃね?
前払式支払手段って、プリカにサーバー管理型を加えて資金決済法に盛り込んだ奴。
商品券とかプリカ、回数券とか。
で、旧法を廃止。
商品券のルール。
外貨建て商品券は昔からあるが、所得税法に特例など無いぞ。
本則に従って処理するだけ。
特例が作られて当たり前の様に述べてる奴がいるのには違和感を感じるだけでなく、彼は有利に作ってくれると思いこんでいる様だが、無理じゃね?
外貨は、物には認められてる処分時レートが認められていないぞ。
特例が出来るとすれば、処分時レート禁止じゃね?


>>475
>だから 何度も仮想通貨に対する課税の方針は決まってないって言ってるじゃん
>国税専門官がそう言ってるのに なんで君たちが勝手にルールを決めてるんだ?

所得税法36条で特例無ければ本則だよ。何言ってるんだ?

ついでに気になっていた事を述べる。
株の特例が金地金で認められたが、そもそも棚卸資産の評価方法は、所得税法47条1項で平均(年間の)と決められ、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
2項で特例が政令で定められ、法定のが最終仕入原価法で、所得税法施行令の99条で、原価法と低価法(低価法は青色の特権)がある。
原価法は、個別法、先入先出法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法が認められてる
令99条2項で
>2  前項第一号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第二号に掲げる低価法を含む。)は、棚卸資産のうち通常一の取引によつて大量に取得され、
>かつ、規格に応じて価格が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
と言ってるから、量が多いと個別法は無理かもとは思うが、移動平均法とかは税務署に届け出すれば通る枠組みだぜ。
ルール上は「仮装通貨は移動平均法で行きます」って届け出すれば、仕入毎に平均出来るでしょ?平均?って事は基本(本則)端数切り捨てだよな。