金融資産が市場1で取引され、そこで成立している価格があれば、原則として当該金融
資産には時価として、市場価格に基づく価額を付すこととなる(この点については、金
融商品実務指針第 48 項を参照のこと)。これは、金融資産の取引が活発に行われている
市場における市場価格は、当該金融資産の公正な評価額を示していると考えられること
による。

★しかしながら、「取引所若しくは店頭において取引されているが実際の売買事例が極めて少ない金融資産」
(金融商品実務指針第 53 項A)や、売手と買手の希望する価格差が著しく大きい金融資産は、★市場価格がない
(又は市場価格を時価とみなせない)★と考えられるため、このような場合には、
「時価は、基本的に、経営陣の合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額による」こととなる(★金融商品実務指針第 54 項)2

時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の評価

時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の評価についての仕訳・会計処理です。
これらの有価証券は、★取得原価または償却原価を持って期末の評価額とします。

過疎アルトを用いた355スキームは上記類推から可能と言える