>>291
>2、電子的に記録され移転できる。

についても「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」だろ?
「組織」の意味を無視してるの?
何故定義自体が曲解されてる?

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5  この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一  物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二  不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
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http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%bd%93%f1%88%ea%96%40%8c%dc%8b%e3&;H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%94%aa%94%4e%98%5a%8c%8e%8e%4f%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%93%f1%8d%86&H_PATH=/miseko/H21HO059/H28HO062.html
が定義。
そもそも
>No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
の根拠は
>(所法27、35、36)
だぜ。
>(収入金額)
>第三十六条  その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
の「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」も対象で、含み益のあるもので支払う場合は利確で精算って言ってるだけだろ?
アルトは違うとか言ってるけど、改正された資金決済法自体を弄ったり、マジでやってるのかすら疑問に感じるぞ。
弄ってるだけ?

で、あいつ信じて刑務所送りになったとかで笑うのか?