>>265
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
あんたはこれ↑を法律の条文と勘違いしてるんじゃないの?
これは仮想通貨の代表的なビットコインを例にして説明してるだけ
この文章でいろんな解釈ができると言っても意味が無い、ただの一例なんだから
アルトコインもビットコインと同じ仮想通貨なんだからアルトコインも所得税法では同じ見解になるんだよ
この文章の「ビットコイン」を「アルトコイン」に置き換えて読んでみなよ

ちなみに仮想通貨の定義は簡潔に言うと「電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値」
その「財産的価値」を使用して生じた利益は所得税の対象になるってこと
ビットコインもアルトコインも仮想通貨の定義に当てはまるんだから拡大解釈でもなんでもない