0139承認済み名無しさん@無断転載は禁止垢版2017/09/09(土) 12:54:38.74ID:DeHhfA7Y >>132 ある。 開業届のアリナシにかかわらず 「仮想通貨投資業」として実態がともなってればね。 事業所得の区分はメリットがかなり大きい。 何をもって実態があると税務署に認められるかは、 これも税務署のサジ加減の部分はあるが。 いちおう事業所得と判断される目安は、 継続反復の取引があるかは当然だが、 仮想通貨トレードの所得が生活の糧になるほど、 全所得におけるウェイトを占めてるかどうか、ここだな。