>>132
ある。
開業届のアリナシにかかわらず
「仮想通貨投資業」として実態がともなってればね。
事業所得の区分はメリットがかなり大きい。

何をもって実態があると税務署に認められるかは、
これも税務署のサジ加減の部分はあるが。

いちおう事業所得と判断される目安は、
継続反復の取引があるかは当然だが、
仮想通貨トレードの所得が生活の糧になるほど、
全所得におけるウェイトを占めてるかどうか、ここだな。