>このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。


「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合」ってのが仮想通貨同士のトレードの事言ってんじゃないの?
つまり仮想通貨同士の取引は課税されずに、円に換えたりBTCのままでも仮想通貨以外の商品購入したりすると納税義務が発生するって事だと思った
そもそもbtc建てで1年で5倍に増やしてもbtcの価値が10分の1になったら円換算の収支はマイナスになるぞ
それでも円で納税しなきゃいけないのか?