>>800
所得の認識→仮想通貨の使用により損益が生じたとき
「使用」の意義→物品の購入+その他損益を生じさせる行為
所得の分類→原則雑所得だがケースバイケースでその他の所得に該当することも排除しない
アルト交換→…相対的な関係により認識される…の一文で仮想通貨間の交換を意識?

上で皆さんが言うような課税上の弊害は必ず生じるので今後の税制改正に期待